債務整理 堺 司法書士 堺
松本司法書士事務所
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賃貸マンションやアパートを退去する際、家主は「原状回復」・「修繕義務」などを楯にして敷金・保証金の返還を拒んだり、さらには敷金・保証金では不足するとして追加請求までしてくることがあります。
  しかし、本来、賃貸借における借主の原状回復義務の範囲は、故意・過失によって生じた破損などの修復に限られるもので、経年変化による劣化や通常使用による摩耗・汚損(通常損耗)などの修復義務を含むものではありません。
  弊事務所では、借主側の立場に立って、民法や消費者契約法、国土交通省のガイドラインなどに基づいて敷金・保証金を取り戻すためのサポートを行っております。
※なお、司法書士法により代理権の範囲は返還を求める金額が140万円までに限られます。
敷金は、契約時に貸主に支払いをするものですが、これは未払賃料があった場合や部屋の設備などを修理したり清掃したりするために貸主に渡す担保のようなものです。
「原状回復」とは、住み続けた部屋を入居時と同じ状態に戻すということではなく、借主の故意・過失によって破損したものや通常の使用を超えるような使用によって生じた損耗・毀損を復旧することです。
  従って、普通に生活をしていてできた汚れなどは敷金から清算されるものではなく貸主が負担すべきものです。
入居時に貸主と交わした賃貸借契約書の特約として、原状回復義務を超えるような修繕費を借主に負担させる特約など様々なものが存在しています。
  裁判によっても一部認められるものもあれば全く認められないものもありますので、契約書にどのような記載がなされていてどのような説明があったのか等によって主張する内容も異なってくることとなります。




家庭への訪問販売などで契約をしてしまったが、後日考え直して契約を解約したくなったときや解約しようとしたかかわらず相手が解約に応じてくれないとき等に、クーリングオフや消費者契約法などを根拠に契約解除・既払金の返還を求めるサポートを行っております。
※なお、司法書士法により代理権の範囲は返還を求める金額が140万円までに限られます。
一定の条件を満たしているのもと、たとえば相手方の営業所ではない場所で契約をしたような場合で経済産業省の政令によって定められた一定の商品・サービスについて、契約の無条件撤回をすることができるものです。
これは必ず書面でクーリングオフの意思表示をする必要があります。
消費者と事業者との間の情報の質や量などの格差を考慮して、事業者の一定の行為によって消費者が誤認したりしてした契約を撤回することができるようにしたり、消費者にとって不利な契約条項を無効とすることによって消費者を守るためにできた法律です。
@ 訪問販売
販売員が家庭や勤務先などを訪問し、販売員の営業所外の場所で勧誘する販売。
A キャッチセールス
路上で消費者を呼び止めて勧誘を始めて店舗等に案内して勧誘して契約させるもの。
B アポイントメントセールス
消費者の自宅などに電話をかける等で接近し、販売目的を隠すなどして店舗等に消費者を呼び出し勧誘して契約させるもの ※いわゆるデート商法もこの類型。
C 催眠商法
消費者を閉鎖的な販売会場に誘導し、安価な商品を無料で配るなどして関心を引き、ある種の興奮状態に導いて、合理的な判断が困難になった状態に乗じて販売するもの。
D 内職商法
「内職をあっせんするから在宅で高収入が得られる」などと宣伝し、その技能を学ぶための教材を販売するものであるが、実際には内職収入はほとんど得られないため教材代等の損失を被ることとなるものが多い。

※1 上記に記載する販売方法の全てが悪徳商法という訳ではありません。
※2 これらが訪問販売の全てであるという訳でもありませんが、一般的なものについてだけ記載しております。
着手金:請求金額の8%(最低5万円)
成功報酬:回収金額の16%

※1 事案により多少増減することもありますのであくまで目安として参考にしてください。
※2 別途、実費(内容証明郵便郵送料や登記簿謄本取得費用など)が必要となります。
※3 分割払いなどお支払方法につきましても柔軟に対応させていただいておりますのでご相談ください。