  | 
    
      
        
        
          
              | 
           
          
            
              
                松本司法書士事務所 
                  〒590-0079 
                  大阪府堺市堺区新町5番32号 
                  新町ビル601号 【アクセスマップ】 | 
               
              | 
           
          
              | 
           
         
           | 
       
      
          | 
       
      | 
    
    
      
      
      
        
           住宅ローンを完済された場合、金融機関から抵当権の抹消登記に必要となる書類が交付されます。 
             これは、抵当権は万一借主が住宅ローンを返済できなくなった場合に、目的不動産を競売にかけて競売代金の中から優先的に返済を受ける権利ですので、住宅ローンを完済された時点で抵当権はその役目を終えたため、金融機関から抵当権の抹消書類が交付されるのです。 
            抵当権抹消登記は、“いつまでに 登記しなければならない”という期限はありません。 
            しかし、銀行から交付される書類の中には、代表者事項証明書という有効期限が3ヶ月の書類が含まれており、この期間を経過してしまうと再発行のために追加手数料が必要になる場合もあります。 
             また、金融機関から交付される抵当権の抹消書類には登記済証(登記識別情報)という再発行されない書類も含まれているため、万一紛失してしまった場合には抵当権の抹消手続きが複雑になり余計な費用がかかる可能性があります。 
           従って、弊事務所では、抵当権抹消書類を受け取ったらできるだけ早期に抵当権抹消登記をすることをお勧めしております。 | 
         
       
      
      
      
        
           不動産の登記名義人が死亡したことを原因としてする登記名義の変更は相続登記と呼ばれています。 
             この相続登記には相続税の申告のような申請期限は定められていませんが、相続登記をしないまま放置しておくと、相続人が死亡してさらに関係者が増えて権利関係が複雑になり、登記をしようと思っても関係者間において話がまとまらず登記することができない状態になってしまうこともありえます。 
           従って、弊事務所では、できるだけ早期に相続登記をすることをお勧めしております。 | 
         
       
      
      
        
            | 
         
        
            | 
         
        
          |  相続は、登記名義人が死亡したことにより開始します。これにより登記名義人の財産(資産・負債)のすべてを相続人が相続することとなります。 | 
         
       
      
      
        
            | 
         
        
            | 
         
        
           お亡くなりになられた方が遺言書を遺していなかったかを確認していただきます。 
           遺言書には自筆で書かれたものや公正証書によってされたものなどがあり、遺言があった場合には遺言書の記載が優先されます。 | 
         
       
      
      
        
            | 
         
        
            | 
         
        
          |  戸籍謄本などを市役所などへ請求して相続人を確定します。 | 
         
       
      
      
        
            | 
         
        
            | 
         
        
          |  弊事務所がお預かりした戸籍謄本等を確認のうえ、相続人の方々に署名捺印をしていただく書類を作成します。これらに相続人の皆様に署名捺印をしていただくこととなります。 | 
         
       
      
      
        
            | 
         
        
            | 
         
        
          |  相続人の方々がご署名捺印していただいた書類を弊事務所が受領しましたら、管轄法務局へ登記申請することとなります。 | 
         
       
       |