債務整理 堺 司法書士 堺
松本司法書士事務所
〒590-0079
大阪府堺市堺区新町5番32号
新町ビル601号 【アクセスマップ
 当事務所では、消費者金融やクレジットなどの返済でお悩みの方の債務状況を確認のうえ、債務整理の方法で多重債務・借金問題の解決と生活の再建をお手伝いいたします。
 債務を整理する手続きには、裁判外で弁護士や司法書士が貸金業者と交渉して話し合いで解決する任意整理があり、また、裁判所を利用するものとして、自己破産、個人再生、特定調停があります。
 各手続きにはそれぞれメリット・デメリットがありますので、弊事務所では、あなたの状況を詳しくお聞かせいただいたうえで、最適な手続きをご提案させて頂き、あなたと一緒に最善の方法を考えていきたいと考えております。

※当事務所の報酬につきましては、着手金は受任時に頂戴しますが、残額は分割払いなど柔軟に対応させていただいております。

<費用の目安>
  任意整理 1社あたり2万1000円 プラス実費
  破産  28万円(実費込み)
  個人再生 30万円(実費込み) 
  ※なお、事案により増減することもありますのであくまで目安として参考にしてください。
相談時には下記のものをご持参ください。
1 カード
2 契約書、明細書、請求書や振込書等で手元に残っているもの全て
3 運転免許証など本人確認書類
4 ご実印
5 印鑑証明書
6 着手金1万円
 弊事務所にご依頼いただけることとなり、委任契約書などに署名捺印および着手金をお支払いいただきましたら、弊事務所より各債権者に「受任通知」を送付して取引履歴の開示請求を行います。
なお、過去に借りていた債権者に対しても取引履歴の開示請求を行います。
 受任通知を貸金業者等に対して送付することにより、債権者からの取立てをストップすることができますので、この間、家計の収支状況を把握していただくためにも家計簿をつけていただき、月々に返済することが可能である額を弊事務所においても確認させていただきます。
 各債権者が開示してきた取引履歴を基に利息制限法に基づいて再計算を行い、支払わなければならない債務の額を確定します。
 【5】で再計算した結果、払い過ぎていた場合、過払金の回収をします。なお、債権者による返還提示額が低額である場合などには過払金の返還請求訴訟を提起して回収することとなります。
 依頼者の方が月々に支払うことのできる金額や支払わなければならない債務の額などを考慮して、弊事務所と依頼者の方とで相談して債務整理の方針を決定します。
 任意整理の場合、弊事務所が各債権者と和解交渉を行います。自己破産や個人再生の場合は、依頼者の方に収集していただく書類をお知らせしますので書類がそろいましたら裁判所へ提出いたします。
 返済計画に従って債権者に対しての返済を開始していただきます。